意外と知らない整骨院の手続きについて

こんにちは。
いつき総研 営業担当のみつまたです。

先日、開業時に担当させて頂いた先生から嬉しいご連絡をいただきました!
その内容は、「自宅を新築し、その一角を整骨院にする」というもの。
お家を建てるというのはやはり人生の大きな節目ですし、施術所の運営も順調に行っているという証!とても嬉しい気持ちになりました。

さて、新築するお家の一角を整骨院にするということは「整骨院を移転する」ということ。
私の出番ですね!!
「整骨院の移転」に伴い、どのような手続きが発生するか、ご存じですか??

もちろん、お家兼整骨院を設計する際に施設基準などを考慮した上での打ち合わせや保健所への事前相談も発生しますが、
今回は「手続き」のみにフォーカスしご案内します。

目次

業務を行うための手続きと保険を取り扱う申請がそれぞれ必要

まず、「整骨院」としての業務を行うための手続きは地域の保健所が管理しています。
保険の取扱の有無は関係なく「柔道整復」の業務を行うためには保健所への手続きが必要です。
さらに、保険施術「受領委任」を取り扱うために、厚生局へ申請が必要になります。

整骨院という「業務を開始」するための手続きと、「保険施術(受領委任)を開始」するために必要な申請はそれぞれ異なります。


今回の「施術所移転」という事例で例えると・・・

  • 元々開設していた既存の整骨院の「廃止」
  • 新たに新築する整骨院の「開設」

保健所に対してはこちらの手続きが発生します。

さらに、

  • 既存の整骨院の受領委任番号の辞退
  • 新たに新築する整骨院での受領委任番号の取得


という手続きを厚生局に行います。

こちらの手続きが最低限。
その他にも共済、地共済(地域による)、防衛省、労災、生活保護などなど
整骨院の場所が変われば様々な手続きが発生します。。

そうでなくても、新天地での生活の始まりに色々バタバタする「移転」という作業、、、
多くの作業に追われると、嫌気が指しますよね。。。


整骨院に必要な手続きだけでも手慣れたプロに任せてみませんか?
きっと、書類作成の負担や不安が解消されると思います!!!

もし同じような状況、もしくは整骨院の新たな変化に関してお悩み・不安がありましたら
是非一度、いつき総研にご相談ください!!

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