労災ってどう請求するの?

みなさん、こんにちは。
いつき総研のばーやんです!

突然ですが、労災の患者さんの対応をしたことありますか?
交通事故と比べると対応する頻度はそんなに多くないですよね?
一度対応したことはあっても、久しぶりで忘れてしまったってこともあるかと思います。
今回の記事では「労災とは」「労災の患者さんが来院された時の流れ」「その他注意点」の3点をお伝えできればと思います。
最後まで見ていただけると嬉しいです♪

1.労災とは?

正式名称「労働災害補償保険」の略称で「労災」と呼ばれることが多いです。
どのような内容かというと、
労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
簡単にいうと仕事中や通勤中にけがをした時使える保険ということです。
そして労災には「業務災害」「通勤災害」の2つがあります。
労災補償 |厚生労働省

業務災害

業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となった負傷、疾病または死亡(傷病等)をいいます。
業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」といいます。
分かり易く言えば「このような仕事をしなかったなら、この災害は起きなかった」と言えるような関係にある災害が業務災害ということになります。
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場※に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。

通勤災害

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
(1)住居と就業場所との間の往復
(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
(3)就業場所から他の就業場所への移動
上記を合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。

厚労省のHPより引用

2.労災の流れ

大前提、労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ申請を行い『指定・指名番号』を取得する必要があります。
承諾日より『指定・指名番号』が使用できるようになります。

患者さんが負傷する

会社に報告

患者さんが会社より請求書をもらう

請求書を持参し来院する

仕事中のケガの場合・・・業務災害用 様式第7号(3)
通勤途中のケガの場合・・・勤務災害用 様式第16号の5(3)
※上記2点が柔整用の請求書となります。右上に「柔」と印があります。


患者さんを治療する

請求書に記載をする
※記載方法は請求書記入例-表面請求書記入例-裏面を参照ください。

表面に記載されている事業所の管轄の労働基準監督署に郵送する

数か月後に先生の振込口座(申請時に登録された口座)へ請求分が振り込まれる

以上が労災の流れになります。

3.その他注意事項

  • 患者さんが間違った請求書を持ってくることが非常に多いです。
    お勤め先にしっかりと柔整用の
    業務災害用 様式第7号(3)
    勤務災害用 様式第16号の5(3)
    をもらうように促してください。
    こちらからデータを印刷してご自身で用意することも可能です。
  • 事業主記載欄の必要項目が記載されているか確認してください。
  • 問診時にしっかりと負傷原因を確認してください。申告されない患者さんも中にはいらっしゃいます。
  • 口座記入欄は空欄でOKです。記載があると、患者さんの口座か登録されている口座どちらに振り込んでいいか分からないため労働基準監督署から連絡が来ます。

4.まとめ

いかがだったでしょうか。
今回紹介した内容は基本的な一連の流れです。場合によってはイレギュラーやもっと細かい内容もあります。
書き出すとキリがなく、先生方でお調べになるのもとても大変だと思います。
いつき総研では、先生方のそういった手間を省けるようサポートさせていただいております。
何かご相談事がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

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