2024年10月柔整療養費の改定等について
こんにちは、いつき総研のいなむらです。
今回、2024年10月に施行されました柔整療養費の改定について説明させていただきます。
明細発行体制加算の拡大に伴う料金変更
改定前
明細発行体制加算 13円
改定後
明細発行体制加算 10円
長期頻回逓減率の変更
改定前
長期施術5ヶ月を超える月(6ヶ月目から):80%逓減
改定後
長期施術5ヶ月を超える月(6ヶ月目から):75%逓減
※1ヶ月あたり10回以上の通院が5ヶ月続いた場合、翌月以降(6ヶ月目から)は50%逓減になります。
改定後の追加
継続月数の追加
目的:
患者さんの施術内容を適切に管理し、保険請求時に正確な情報を提供するため、「継続月数」欄に必要な情報を記載します。
記載方法
初検日を基準に記載開始
初検日を含む月を始めとし、以下の条件に従って「継続月数」を記載します。
初検日が月の1日から15日までの場合:その月を「1」と記載。
初検日が月の16日以降の場合:翌月を「1」と記載。
1ヶ月の施術回数が10回以上の場合、「継続月数」として「1」を加算して記載します。
骨折や不全骨折に該当する施術は除外されるため、その他の負傷部位の施術回数を確認します。
赤枠で囲われた部分が2024年10月改定で追加された継続月数になります。
※弊社での、2024年10月改定分レセプト用紙での印字例になります。
継続月数の上限
継続月数が5ヶ月を超える場合(6ヶ月目以降)、記載方法が変更されます。
6ヶ月目以降の施術については、継続月数は「6」と記載し、1ヶ月の施術回数が10回未満でも継続月数を記載しなければなりません。
例
初検日が4月01日の場合→4月を「1」と記載します。
初検日が4月16日の場合→5月を「1」と記載します。
4月1日から施術を開始し、以下の施術回数の場合:
- 4月:10回以上 → 継続月数「1」
- 5月:10回以上 → 継続月数「2」
- 6月:10回以上 → 継続月数「3」
- 7月:10回以上 → 継続月数「4」
- 8月:10回以上 → 継続月数「5」
- 9月(6か月目):継続月数「6」と記載(10回未満でも記載継続)
- 10月:8回 →継続月数「7」
- 11月:5回 →継続月数「8」
このように、6ヶ月目以降は施術回数が10回以下でも継続月数を記載しなければなりません。
注意点
骨折や不全骨折を伴う施術は対象外となるため、負傷部位を正確に記載してください。
6ヶ月を超えた場合も、患者さんの状態に応じて記載を継続しますが、治癒または施術中止が明確になった場合は、継続月数の記載が終了します。
厚生労働省のサイトから参照しております。
最後までお読みいただきありがとうございました。