施術録(カルテ)の保管期間は5年です。

こんにちは!
いつき総研の久保です。
施術録の保管期間は5年です!!
大切なことなのでまず初めにお伝えしました!
では、仕切り直して・・・。
施術録(カルテ)の保管期間は5年です。
施術録の保管期間をご存じですか?
最初にお伝えしたので知っていると思いますが5年間です。
詳しく調べたところ、『施術が完了した日から5年間』でした。
初検日が令和6年12月20日で、その施術が治癒や中止等で完了した日が令和7年6月20日だった場合
令和12年6月19日迄の保管義務が発生します。
あはき等で2年や3年と長期の施術の場合でも、施術が完了した日から5年間なので気を付けてください。
移転や閉院した場合でも、関係なく5年間の保管をお願いします。
5年も保管して何に使うの?
「施術録を日々書いているけど、大変だしそんなに重要?」と質問をいただく事があります。
確かに大変ですよね。でも先生自身の為に必ず作成してください!!
施術録は、何かあったときの資料や証拠として使用します。
その為、普段の業務では使う事は少ないと思います。
例えば、患者照会で健康保険適用出来ませんと返戻になった際に、施術録を添付して再請求が可能です。
他には、不正請求を疑われた場合に潔白の証明として使用することもあります。
自賠責の裁判で使うからと提出をお願いされる場合もあります。
このように、いざ何かあった時に施術根拠を証明できるのが施術録です。
もちろん、患者さんの施術内容の確認等でも使用します。
施術所や先生自身を守るために必ず施術録は作成と保管をお願いします。
5年経ったけど廃棄はどうすればいい?

「5年以上経った施術録を廃棄したいけどどうしたらいい?」



「個人情報が載ってますし、シュレッダー処理等が良いと思いますよ」



「でもすごい枚数だから院のシュレッダーだと難しいかも」



「でしたら機密文書の破棄を業者に頼むといいですよ♪」
実際に破棄するとなると、すごい枚数になりますよね。
患者さんの個人情報も載っているので、そのまま捨てるわけにもいきません。
大量の枚数でシュレッダー処理も難しい場合は、お金はかかりますが業者にお願いすると良いと思います。
「機密書類 破棄」等で検索すると出てきます。
調べてみたところ、ヤマト運輸さんの『機密文書リサイクルサービスECOBox』がなかなか良さそうでした。
最後に、
施術録は、作成も保管も大変だと思いますが、何かあった時に先生を守る重要な書類となります。
弊社のレセコン「Feel」では、経過入力等の作成の手間を減らす機能もあります。
質問等ありましたら、お気軽にいつき総研までご連絡下さい♪