必読!?~あはき・柔整広告ガイドライン~について

こんにちは!
いつき総研の久保です。
【柔整・あはきの広告ガイドライン】が令和7年2月18日付で発出されました!!
今回は、そんな【あはき・柔整広告ガイドライン】について分かりやすく伝えられたらと思います。
あはき・柔整広告ガイドラインについて
【あはき・柔整広告ガイドライン】ってなに?
そもそも広告ガイドラインについてですが、
簡単に言うと、施術所の看板やチラシ、インターネット広告等の規制についてまとめたものです。
これまでも広告規制はありましたが、今回その内容を時代に合わせ見直しされたように思われます。
その中でも今までに無かった、インターネット上の広告規制については必ず目を通しておいてください♪
ちなみに制度改正ではないため、施行日がありません。
保健所によっては既に動いているところもあるかもしれません。
これまでの広告規制との違い
これまでの広告規制との違いについてご説明します。
これまでの広告規制は、
① あはき及び柔整は、人の身体に関わる施術であり、不当な広告により利用者が誘引され、不適当な施術を受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
② あはき及び柔整は、専門性の高い施術であり、利用者がその文言から提供される実際の施術の質について事前に判断することは非常に困難であること。
この2点でしたが、今回の見直しで約8点に増えます!!
かなりざっくり説明すると、
- これまでの広告規制はそのまま
- 適切な診療や施術を受ける機会の喪失が起きないような考え方に基づき作成
- 医療と間違えないような規制
- 景品表示法等の関連法令による規制も含む
- 正しく認知できる名称を求める
- 指導等の措置を適切に実施できるようにする
- インターネット上の規制を追加
- 無資格者の規制を追加
そして、今回の広告ガイドラインで特に重要と思われる内容が【広告の定義】です。
- 施術者又は施術所が、自ら又は第三者をして利用者を自らの施術所に誘引する意図があること 【誘引性】
- 施術者の氏名又は施術所の名称が特定可能であること 【特定性】
- 一般人が認知できる状態にあること 【認知性】
この①から③までの要件のいずれも満たす場合は規制の対象に該当されます。
インターネット上の規制が詳細に決められた
次にこれまでの広告規制には無かった、インターネット上の規制について深堀します。
先ほどの【広告の定義】を参考に例を挙げると
【誘引性】【特定性】【認知性】
SNSで、「〇〇整骨院本日より10日間キャンペーン中!」ぜひご来院ください♪
このように3つがそろうと規制の対象に該当されます。
患者さんが自らSNSに「〇〇整骨院凄くよかったオススメ」と投稿するのは【誘引性】とは認められずOKですが、
患者さんにお願いしての投稿は【誘引性】に該当するため規制の対象になります。
ホームページは【認知性】に該当しない為、問題ありません。
但し、スポンサー等で料金を支払い検索上位に表示したり、バナー広告で宣伝するのは規制の対象になります。
この【広告の定義】とは別に広告として記載OKとNG項目があります。
ホームページ内も認知性に該当しないからといって、何でも広告して良い訳ではありません。
このブログでは省略しますので、広告ガイドライン15ページ目をご確認お願いします!!
【あはき・柔整広告ガイドラインの概要】
違反した場合の細かい流れも議論
令和6年7月12日の検討会で公開された議事録を読んだところ、違反した場合について強めに発言されているように見受けれらました。
広告規制が新たに始まったとしても、実際に規制を行わなければ意味がないという趣旨と捉えました。
実際に始まった場合に、どの程度違反者に対してアクションを行うかは現状分かりませんが、まったく今と変わらないとは考えにくいと思います。
良い方向に規制が進むことを願っております。
無資格者に対しての規制もしっかり記載がある
広告ガイドラインには無資格者に対しての規制も記載があります。
例えば「あん摩マッサージ指圧」の資格がない店舗において、「マッサージ」という語句を用いた場合などです。
これは昔から言われていますが、このような広告がしっかり規制されるのであれば、今回の広告ガイドラインは良い方向に進みそうですよね♪
また、無資格者に対しての広告の指導は、どちらが管轄するかも気になるところですね。
最後に
今回約7年に及ぶ話し合いの末に広告ガイドラインが発出されました。
この機会に、一度何が良くて何がダメなのか正しい情報を確認してみませんか?
わからない点や気になる事があれば、お気軽に久保までお問合せください!
参考資料
あはき・柔整広告ガイドラインの概要
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
第11回「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」議事録