【2024年10月】明細書無償交付義務化の対象範囲拡大について

みなさん、こんにちは。
いつき総研のばーやんです!

2022年10月に施行された明細書交付についての内容に2024年10月から大きく変更がありました。
今回はその対象範囲の拡大と、体制加算の変更届出の有無など変更点がいくつかありますのでそれらの内容をまとめさせて頂きました。
少しでも参考になれば嬉しいです!

対象範囲の拡大

「常勤職員が3名以上」という要件が撤廃されました。
明細書発行機能のあるレセプトコンピュータを導入しているすべての施術所が、職員数にかかわらず原則として無償交付の義務化対象となります。

※義務化対象外の施術所とは?

明細書発行機能が付いていないレセプトコンピュータを設置している施術所、レセプトコンピュータを置いていない施術所のことを指します。

厚生局への届出について

明細書発行体制加算の届出は、これまでは施術所が厚生局に届出を出すことで算定することができたのですが、本年10月からは義務化対象施術所は届出なしで算定することができるようになりました。

  • 改定前:1患者につき月13円の加算(~2024年9月30日)
  • 改定後:1患者につき月10円の加算(2024年10月1日~)

加算が取れる条件

明細書発行体制加算は
「患者来られた数 = 加算が取れる」
という考え方ではありません。
もちろん、来られた方全員に明細書を発行していたら加算は取れますが、中には必要ないという患者さんもいらっしゃるかと思います。
下記ポイントに注意して算定してください。

  • 患者からの要望があれば月毎や不要でも可
  • 患者からの不要の申し出があり、交付しない場合は算定不可
例題

患者数が100名 交付70名 交付なし30

  • 全員算定なし or 70名算定30名算定なし
  • 全員算定 or 65名算定5名と30名算定なし

少しややこしい記載になりましたが、算定するなら明細書を必ず渡す、渡していない場合は算定はしないでくださいということです。

施術所内への掲示について

有償交付や無償交付にかかわらず必ず院内にその旨が明記されたものを掲示する必要があります。
厚生労働省から掲示例が上がっております。参考にしてみてください。
有償交付掲示例
無償交付掲示例

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回の改定内容は理解いただけましたか?
本年10月から施行されていますが、いまだに問い合わせが多数ある内容です。
このような改定内容はしっかり理解しておかないと自分の首を絞めることになるので気を付けましょう!
もし不明な点がありましたら、いつでもいつき総研までお問い合わせください!

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