意外と知らない??整骨院で施術管理者になるための要件
こんにちは。みつまたです。
今回は、「独立開業しよう!!」と決意し、準備を始めていたのに予定通りの時期にご開業できなかった先生のお話です。
テナントも決まり、内装業者さんとの打ち合わせも進み、お勤めされていた整骨院と退職の時期までご相談されていたタイミングで導入する医療機器やレセコン、今後の申請について相談したい、との内容でお打ち合わせに伺いました。
お打ち合わせで色々お聞きしている途中、とてつもなく重大な落とし穴に気づきました。
先生は管理者研修を受講されていなかったんです….!!
幸い、申込期間中ですぐに申し込めましたが、ご開業の時期は2ヶ月弱ずれ込みました。
しかし、開業時期のズレだけで済んだのは不幸中の幸いです。
実務経験が不足していたなど、もっと期間を必要とするものであれば大変でした。
というわけで、「整骨院で管理者になるための要件」を改めて確認しておきましょう!
施術管理者になるためには3年間の実務経験と研修の受講が必須!!
以前は、柔道整復師の資格があれば柔道整復師療養費の受領委任の取扱いが可能でした。
平成30年4月から資格取得後の「実務経験」と2日間の「施術管理者研修」の受講が義務付けられました。
これに伴い、受領委任の届出を行う際に必要な届出書類に加え
「実務経験期間証明の写し」と「施術管理者研修修了証の写し」の添付が必要となりました。
現在、受領委任の取扱いをされている整骨院でも
施術管理者の変更や移転などで新たに届出る場合は上記書類が必要となります。
実務経験は何年必要??
実務経験の期間に関しましては、制度の開始から段階的に定められてきました。
過去に1年でよかった時期や2年でよかった時期もありましたが、令和6年4月以降は3年間の実務経験が必要となりました。
なお、柔道整復師として保険医療機関(病院や整形外科クリニックなど)で実務に従事した期間も認められ複数の整骨院や医療機関での実務経験期間を合算することが可能ですが、最低1年間は整骨院での実務経験が必要です。
ここでの落とし穴は受領委任の取扱いをしていない整骨院での実務経験は認められないという点です。
お勤め先の整骨院が受領委任の取扱いをしていない場合は
実務経験の期間に含まれませんので、注意しましょう!!
管理者研修はどこで受けるの??
公益財団法人柔道整復研修試験財団主催で開催されており、現在はオンラインで開催されています。
(※オンラインで受講できない方のために一部会場開催が行われる日程があります。)
土、日及び祝日を使用し連続した2日間で合計16時間で行われ、受講料は25,000円です。
公益財団法人柔道整復研修試験財団のホームページより事前申し込みが必要となり、
現在は優先度の高い方から受講できるようになっています。
尚、発行される修了証には5年間の期限があります。
新たに受領委任の届出を提出する際に、5年間の有効期間を経過した研修修了証は無効となりますので
期限に関しても注意が必要ですね。
今回は、整骨院で施術管理者になるための要件についてご案内させて頂きましたが
やはり保健所や厚生局への手続きは複雑で不安に思われると思います。
いつき総研では、そういったご不安を解消いただけるよう
申請のお手伝い・サポートも行なっていますので、お気軽にご相談ください!!