注意!初検時相談支援料は施術録に記入が必要です。

こんにちは!
いつき総研の久保です。

今回は初検時相談支援料についてお話します!
そもそも初検時相談支援料ってなに?
施術録に記載が必要なの?
この2点を分かりやすく深堀しますね♪

目次

そもそも初検時相談支援料ってなに?

初検時相談支援料(100円)とは、
初検時において、患者さんに対し施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明した場合に算定できること。
かなり簡潔に言いますと、初検時に患者さんへ留意事項を説明すれば100円算定できます。
しかし、上記内容には細かい留意事項と追加の要件があります。

留意事項は4項目あり、

  • 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
  • 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
  • 受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等)
  • その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする。

追加の要件とは、
(留意事項の)①及び②については、施術録に簡潔に記載するとともに、➂については説明した旨を記載すること。

一気に算定の難易度が上がりましたね。
ちなみに、同月内においては1 回のみ算定できることとなっています。

もう一度簡潔に言い直しますと、
初検時に患者さんへ4項目を(きめ細やかに)説明と説明内容を(簡潔に)施術録に記載すれば100円算定できます。
「きめ細やかに説明」と、「簡潔に施術録に記載」が少し引っかかるニュアンスですよね。

私もどのくらいきめ細やかに、どのくらい簡潔になのか知りたいです><

施術録に記載が必要なの?

上記でも軽く説明しましたが、初検時相談支援料を算定するには、施術録の記載が必要です。
ちなみに、令和2年6月の改定時に追加された要件です。

では先ほどの「簡潔に施術録に記載」の簡潔についてですが、特に例文などは見当たりませんでした。
その為どんな風に記載すればいいかのアドバイスは私自身いつも難しく感じています。
ただ、絶対に言えることは施術録に記載しないという選択肢はないということです。

算定する際は、必ず施術録に記載をお願いします♪

弊社のレセコン「Feel」では、記載内容を印字する機能があるのでとても便利です。
操作方法については、いつでもご連絡下さい♪
また別の記事で操作説明も公開したいと思います!

最後に、
初検時相談支援料は、先生側で取る取らないを決める事が出来ます。
算定基準が改定することは今後もあると思いますので、お気をつけください♪

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